「化粧品と医薬部外品の違いってなに??」
日本人にとっては秋が一番過ごしやすい気候らしいですね。
「読書の秋」や「スポーツの秋」という言葉があるように、ストレスなく活発になれる季節なので、
何か新しいことに挑戦するのもよいかもしれません。
私も枕を新しく買い替えて、もっぱら「睡眠の秋」に没頭しようと思います。
さて、今回は「化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」の違いについてお話したいと思います。
知っているけど、違いについては正直よく分からない。。という方も多いのではないでしょうか。
私も以前は、“医薬部外品”や“薬用”という言葉から、
化粧品よりも効き目がある商品なんだな~と根拠もなく解釈をしていました。
今回はそれぞれの特徴についてざっくりとまとめてみましたので、よかったら参考にしてくださいね。
薬機法では、「化粧品」・「医薬部外品(薬用化粧品)」・「医薬品」の3種類を効果や使い方で分類しており、
簡単に言えば最も効果がやさしいのが「化粧品」、最も効果が強いのが「医薬品」、そしてその中間にあたるのが「医薬部外品(薬用化粧品)」です。
「化粧品」は体を清潔にしたり、美化したり、健やかに保つことを目的としており、
日常的に利用できるよう“有効成分”が配合されておらず、効果が穏やかで標ぼうできる効果が少ないです。
ちなみに薬機法では、次のように定義されています。
『「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。』
(〔医薬品医療機器等法第2条(定義)〕より一部抜粋)
法律の文章を見ると難しく感じますが、化粧品は日常的に利用する身近な必需品であることは間違いないですね!
一方、「医薬部外品(薬用化粧品)」には美白剤などの“有効成分”が配合されており、「化粧品」とは異なりこれらの効果を標ぼうできます。ですから「化粧品」よりも「医薬部外品(薬用化粧品)」と表記されたものの方が広告で謳える効果・効能が多いのは確かです。
薬機法では、次のように定義されています。
『「医薬部外品」とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用されるもの(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の予防
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの』
(〔医薬品医療機器等法第2条(定義)〕より一部抜粋)
これまた読んでみるとややこしいのですが、ドラッグストアなどでよく見かける制汗剤、歯周病・虫歯予防の歯磨、ヘアカラー、育毛剤、除毛剤、薬用化粧品などの商品が挙げられ、虫除けスプレーといったものも医薬部外品に含まれます。
特に薬用化粧品について、ドラッグストアなどでよく見かける広告や宣伝文句は、実は医薬部外品だからこそ標ぼうできる文言だったりします。
例えば、、
・メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと(美白)
・シワの改善
・にきびを防ぐ
・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ
…などが挙げられます。
お悩みにあっていれば、購入してみようかな~という気持ちになりますよね。
ですが、「化粧品」と「医薬部外品」は一概にどちらがいいということはないと思います。パッケージやブランドイメージ、香りなども商品の魅力だと思いますので、是非いろいろと意識しながら選んでみてください。
また自分のお肌に合わせて商品を選ぶのが一番だと思いますよ~!
この記事を読んで、「化粧品」と「医薬部外品(薬用化粧品)」の違いについて、何となくご理解を頂けましたでしょうか?少しでも理解や関心が深まれば嬉しいです!
皆さん、是非とも素敵なコスメライフをお過ごしください!
営業開発部 K.Y